FXにかかる税金を徹底解説


税金について

店頭外国為替証拠金取引(FX)で発生した(為替差益、スワップ金利)は雑所得として
総合課税の対象となります。
雑所得が年間(1月から12月)20万円を超えた場合には確定申告を要します。
又、他の雑所得(原稿料・講演謝金等)がある場合には、雑所得同士をすべて損益通算しますが、
株式や取引所の先物取引は申告分離課税として、取扱いが異なるため別々に申告する必要がございます。

総合課税される所得は、配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得、不動産および株式等以外の資産譲渡にかかる譲渡所得、
一時所得・雑所得ですので、これらの所得を合計し総所得金額を求めます。
そして総所得金額から所得控除額を差し引いたものが課税総所得金額となり、これに対して所得税の累進税率を乗じます。

雑所得が年間(1月から12月)20万円を超えた場合には確定申告を要します。

他の雑所得(原稿料・講演謝金等)がある場合には、雑所得同士をすべて損益通算するが、
株式や取引所の先物取引は申告分離課税として取扱いが異なるため別々に申告する必要があります。

※【雑所得の計算について】

複数のFX業者に口座開設をしていた場合、それぞれの業者での1年間の損益を通算し年間の雑所得とすることができます。
その他、銀行の外貨預金で発生した為替損益なども雑所得になり、それらを通算する必要があります。

(1) 公的年金等以外のもの
公的年金等以外の総収入金額−必要経費

(2) 公的年金等
収入金額−公的年金等控除額

【FXの税金】
外国為替証拠金取引(FX)によって発生した売買益及びスワップ益は、個人の場合は雑所得に分類され総合課税の対象になります。
対象となるのはその年の1月1日から12月31日までの1年間で確定した利益で、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行う事によって
納税額が確定します。

【確定申告の対象となる人】
給与所得以外に20万円以上の副収入がある人。
FXの利益が年間で20万円以下であったとしても、個人事業者の方を含め、以下の条件に当てはまる方は
サラリーマンでも確定申告を行う必要があります。この時、FXの利益を同時に申告する事になります。

  • 給与所得者で給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  • 給与を2ヵ所以上から貰っている人
  • 給与所得者で給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を越える人
  • 同族会社の役員やその親族などでその同族会社から給与の他に貸付金の利子や家賃等の支払いを受けている人
  • 災害免法の適用により源泉徴収の猶予などを受けている人
  • 源泉徴収義務者に当たらない者から給与を受け取り、所得税の源泉徴収をされていない人
  • 退職所得の源泉徴収された金額が正規の税額より少ない人





 


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